1984-07-31 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
次に、飲食店営業について現行風営法の接待の定義でありますけれども、あえて建前としての解釈と申し上げますけれども、およそ社会環境の変化とかけ離れたもので、極端に言わしていただくならば、戦時中の国民酒場があるいは戦後間もない食糧難時代の外食券食堂的業態以外はほとんど風営法の対象業種になるのではなかろうかというふうに思われます。
次に、飲食店営業について現行風営法の接待の定義でありますけれども、あえて建前としての解釈と申し上げますけれども、およそ社会環境の変化とかけ離れたもので、極端に言わしていただくならば、戦時中の国民酒場があるいは戦後間もない食糧難時代の外食券食堂的業態以外はほとんど風営法の対象業種になるのではなかろうかというふうに思われます。
○参考人(井上正行君) 先生御指摘ございましたように、私どもは、本来飲食店等におきましてはかっての外食券食堂的飢えを満たすとか、おなかがすいたから食堂を利用するというふうな利用は、現実には今相当ウエートとして下がってまいりまして、どちらかというと遊びの要素的なものが多うございますから、本来的にサービス業であれば接待を当然伴うのが、私は当り前だと思っております。
○松沢委員 昭和四十四年の三月、ここで食管法施行令の改正が行われまして、そして外食券だとか米穀類特別購入切符、そういうものの廃止、それから消費者と小売業者との結びつき登録の廃止、小売販売業者と卸売販売業者との結びつき登録の改善、それから人口急増地域におけるところの小売販売業者の新規参入、これが四十四年の三月、それから四十六年の二月には買い入れ限度数量の導入、こういうふうにして変化が起きてまいりまして
理由は、「米飯提供業者の登録は励行されていないため、その実態ははあくされておらず、業者に対する指導、監督も特に行われていないこと、業務用米の割当ては業者の実際の取扱数量と全くかけ離れていること、外食券制度は既に廃止されており登録の意義は失なわれていると思われること、更に、業者が購入する米穀の数量は、販売業者の段階において、はあく可能と考えられること等から、今後における食糧自給の動向を勘案しつつ、米穀管理上必要
同時に、小売り商が共同して、あるいは共同の出資によって、大型集中精米というものによって小袋詰めの配給をするという場合には、卸売り商の兼営を認めたらどうかというようなこと」、それから問題は外食券の廃止、それからもう一つ、現在十キロ配給ということで制限をしておるが、この制限を引き上げる等の検討をして、可能なものは十月一日から実施をしたいということで準備をしておるということを答えられたですね。
なお、時代おくれになりますが、外食券の廃止でございますとか、あるいは現在十キロ配給ということで限度をきめておりますが、その限度の引き上げ等について目下検討いたしております。可能なものは十月一日から実施をいたしたい。業界等で準備を要しますものについては、若干の期間を置いて、さらに準備を万全にした上で実施に移したいというように思っております。
流通の実態は、御承知のごとく、今日、配給基準がどうであるとか、あるいは外食券などというものはすでにもうなくなりました。あるいは登録制というものがはたして適当であるか、配給手帳というものがはたして実行されておるか。だれも御理解のとおり、そういうものがまだあることがいろいろかえってじゃまになるのではないか。そこで、米の登録制、配給手帳というものが今日実際に動いていないのですから、これをまず改善したい。
それから最後に、人間にはレクリエーションというのが重要でございますが、先日私はいわゆる昔の外食券食堂、大衆食堂で食事をしましたが、あれが秋田風の民芸建築であったならばこんなうまいものはないと思って食べました。
次は外食券制度でございますが、外食券制度につきましては、最近の状況を申し上げますと、外食券が実際に使われております数量のうち約七割は入院患者の病院の中におきます給食用に使われておったのでございます。
次に考えておりますのは、現在なお外食券制度が制度としては残っておるのでございます。これは特に東京都においてなお実際に使われておるのでございます。
○衆議院議員(野澤清人君) この業種の選定に関しましては、後ほど政府委員から、専門的な立場からどういう方針でいくかということの御解説を願いたいと存じますが、衆議院の委員会でいろいろ検討されました際に、一番苦労しましたのがこの飲食店の営業でありまして、特に食品衛生法の第二十条によりまして、営業施設の基準ということが設けられておりまして、そしてその説明には、「外食券食堂、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋
ところが飲食店営業の規定の内容というものが、外食券食堂だとか、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、こういうふうに十一業種から数えられる、こういうふうになっております一方、今度は五号の旅館業法を見ましてもホテルとか旅館あるいは簡易宿泊所、下宿業というように旅館業法にも業種がまちまちになっておる、こういう場合に、第三条のいわゆる環境衛生同業組合を作る
これは、食糧庁で三十年度中に台湾、中共、イタリア、スペイン等から準内地米を輸入するに当り、三十年の十月から業務用配給制度をしきまして、一般の米飯提供店で外食券なしに食事ができることにしたわけであります。
それから料理業というのがございますが、これは外食券食堂の改造資金と、それから東京の露店商の店舗改造増設、そういうための資金でございます。それから興業関係で一千百万円、内容は教材映画の製作資金でございます。
しかも今回の標準価格は、現在行なっております最低価格の基準によって、本院内の食堂も、それから会館の食堂も、同一品物に対する価格は同じにする、それから表示価格と外食券との加算等がありましたが、そういうことを明確にして表示価格通りにいたす、そういう簡明直截なる方法を考えるに至ったのでございます。
取り調べました結果、先般申し上げましたように、クリーニング業、これが四十五件、理髪理容業これが三十五件、浴場業七件、医者三十四件、自動車機械修理業三十九件、それから旅館業、これは主としていつも問題になっておりましたが、国際観光ホテル等を中心といたしまする外人用のもの及び特にそのうちの保健衛生に関する保安、火災予防等についてのものが百七十六の貸し出し、それから外食券食堂が十というふうなものがおもな内容
○説明員(前谷重夫君) 実は私も率直に申上げておるのでございまして、ルートとしましては、大衆食堂には外食券で引替えに売つておりますが、これが相当部分ということには考えられないかと思います。現在上つて来たものからあとは、相当自由米が流れておる。一般家庭その他の飲食店に流れていると同様に、そういうことがあろうかと思います。
○説明員(前谷重夫君) 大衆食堂の、いわゆる外食券食堂につきましては、消費者から外食券を回収いたしまして、回収した外食券に応じて卸から物を受取る、こういう仕組にいたしております。正規のルートといたしましては、外食券食堂に対してはそういう形で米が流れておる。勿論そのほかに自由米を買つておるということがあろうかと思います。駅弁につきましては、現在駅弁用に対しましての配給はいたしておりません。
ところが昭和二十二年の二月にこの国税が地方税に移管されまして、その際に外食券食堂、麺類及びパン、喫茶の三業種に限つて一品五十円の免税点が認められて参つたのでございます。他の大衆飲食はことごとく免税点を撤廃されまして、以来七年間の間税率の引下げはございましたが、依然として免税点の設置をみることなく今日に及んだのでございます。
そしておそらく外食券を持つて来ないで食べておるのではあるまいかと思う。これはほんとうにつまらぬことを聞くようですが、総理府の予算でいわゆる米の取締りについて千七百九十九万八千円という予備費を組んでおる。
ちつとも検察庁の手を煩わしたことに限定しようなんて考えておりませんので、この点は一つ誤解なきよう、むしろそれとは違つた面の取上げ方、或いは本院といたしましても先ず本院の議員のあり方等も一つでありましようし、院内の事務局のあり方等のことを考えるのも一つでありましようし、そうした多くの、私は足下からやつて行つて、国民に範を示す、本院で曾つて、例えば外食券を持つて来ようとも、議員食堂においては米は遠慮する